(二)上杉謙信書状
(○前欠)ものニ候間、人ニ被為見間敷候、今一人飛脚ハ
爰元見合、一切之上、返可申候、万吉重而謹
言、
(武田)(山梨県甲府市)
追而、信玄甲府ニ候歟、
又何方ニ候哉、聞届
可申越候、又申候、十七日、大手口ニ人数見え候
(馬)
とて、注進申候間、身之□廻
(上越市)
春日山江返候者、如何ニも無
事ニ候間、案間布候、以上、
又申候、三人の飛脚書中
可渡由候得者、馬廻の者共
(上越市) (由申カ)
□□時いれ候より府江帰候□□
(上越市)
□□へ飛脚ニ越候、十七日、府内さわき□□□馬廻之者、返候時分、以外□□□
帰とて、陣之上下驚候間、左様の義、先々越候飛脚
可申候、少も不思議□□□
(元亀三年カ)
九月廿二日
(影広カ)
北条弥五郎殿
(高広)
北条丹後守殿